
霊柩車を使用して、有償でご遺体を搬送する行為にはライセンスが必要です(緑ナンバー車両により営業を行う一般貨物自動車運送事業者としての基準に則ったライセンス)。
霊柩運送事業は、貨物自動車運送事業法に基づき、国土交通大臣から許可を受けなければ、この業務を行うことが出来ません。
つまり葬儀事業者などが所有している白ナンバーの自家用車でのご遺体搬送は、有償、無償にかかわらず道路運送法に規定された営業類似行為の禁止に抵触します。
残念ながらこのような違法行為がビジネスとして行われ、適正とはいえないサービスとして行っている業者も多く目に付くのが現状です。
私たちは、霊柩運送事業の更なる信頼獲得と今後の発展を視野に入れ、また故人を送る大切な役割を担うものとして、法令を遵守した上でこれら遵法事項の再認識に努め、指導強化に力を入れています。


これらは違法行為にあたります
葬儀社などに依頼する際は、ご遺体の搬送について特にご注意ください。霊柩運送事業は、貨物自動車運送事業法という法律に基づき、国土交通大臣から許可を受けた事業者だけが行うことができるライセンス事業です。また、搬送運賃も届出の金額が決まっています。以下のような運送行為はすべて違法となります。



運賃は適正な「届出運賃」が決まっています。
霊柩自動車の運賃及び料金は、各社ごとに国土交通大臣に届出を行い、その内容が適正であると認められた額が適用されることとなっています。
霊柩運送事業者が、他人の需要に応じ霊柩自動車でご遺体を搬送する場合は、届出した運賃及び料金が適用されますので、無償(無料)での搬送はありえません。
広告の中には以下の例のような運賃無料などの、通常のサービス内容ととられがちな表示がありますが、これらは実際は不当表示広告による運送行為とされ、届出運賃違反となります。
こんな記載にご注意を
| 媒体:チラシ、新聞広告、ホームページ広告など(景品表示法に抵触する例) |
| ●○○会員の方は霊柩車の搬送料が無料 |
| ●病院もしくは自宅から無料サービス(○○県内全域、○○kmまで等) |
| ●当社でご葬儀の方は、ご遺体搬送無料サービス |
| ●霊柩車、当社施工区域内は、全額または一部当社負担 |
| ●霊柩車、葬儀場所より斎場まで、全額または一部当社負担 |


メディアサポートのお約束
![]()
- 事業の許可要件である事業計画(営業所・車庫・休憩施設など)が適法に維持・管理されているかどうか
- 運送約款・運賃料金表の届出や営業所等での掲示が適法にされているかどうか
- 法により定められた帳票類の整備や提出すべき報告がなされているか
- 専業用自動車の管理および点検・整備が適切にされているか
- 輸送の安全確保に関する諸規定が遵守されているか
- 雇用や就業に関わる労務関係の諸手続きや従業員の健康管理・社会保険関係が適切であるか

















